総量規制って何?クレジットカードにも関係あるの?

お金を借りる時の規制が昔と変わった気がする

 

過去にお金を金融業者から借りた経験のある方も多い事でしょう。今から10年以上前に借り入れをしていた頃には、収入に対しての規制が厳しくなかったので、周囲でも数百万円の借り入れに苦しむといった話を耳にしましたね。

現在は貸金業法の改正によって、借入額に一定の制限があるので無理な借り入れが出来ないようになっています。総量規制もこうした流れによるものです。ここでは総量規制など借り入れに関する規制や仕組みをやさしく解説します。

 

2006年~2010年6月施行の貸金業法で変わった借り入れ

2010年6月施行の貸金業法

 

2006年に改正を徐々に施行しながら2010年6月に完全施行となった新しい貸金業に関する法令が「貸金業法」です。多くの規制や新しい決まりが施行されましたが中でも大きい変化となったのが次の部分です。

 

借り入れ出来る金額は年収の3分の1

 

金融商品は多くありますが主に対象となるのが現金を借り入れるフリーローンです。キャッシングもそうですね。2010年6月以前は年収に対しての規制が無かったので年収100万円で借り入れが700万円といった借り入れが多すぎる事も起こっていました。

買い入れの規制の目安が無いと、何度か借り入れを繰り返して返済していくうちに、貸金業者からの信用が上昇して追加で借り入れる事が起こっていました。少ない借入額の時は良くてもやがて返済に困るようになります。

こうした多重債務で苦しむ人を減らす、防止する為に「年収の3分の1までの借り入れ」しか出来ないようにしたのが最も大きな動きです。多くの貸金業のホームページにも明記されています。

 

1000万円の年収なら約300万円までお金が借りられます
貸金業者の審査に通過すれば年収1000万円であれば基本は300万円前後までを借り入れできるという事になります。しかしこれは一社で借りられるという事ではなく、消費者金融なら最高額いくらという限度額が最高の借入可能額になります。最初に30万円までの借入枠でも、返済を続けて信用が出来ると100万円程度まで枠が広がる事もあります。年収の3分の1規制はトータルなので、1社だけでなく複数で借りている場合には総合金額で計算します。

 

 

いくつかの貸金業者にわけて借りたら制限なし?

消費者金融複数社に借りたら

 

年収に対する制限があると、現金を消費者金融などから借り過ぎないで済みますよね。安心できる優れた法令ですが、どうしても年収の3分の1を超えた現金が必要になったとしたら。

「消費者金融複数社に借りたらよい」と考えるかもしれません。しかし1社以上で借りたとしても他社の借入額は金融事業者登録をしていれば確実に知ることが出来ます。

他社の借りれを知ることが出来る仕組みは信用情報機関の利用です。更に関連企業で借りていたり、子会社などで借りていても情報が共有される事があります。

 

  1. 信用情報機関CIC
  2. 日本信用情報機構JICC
  3. 全国銀行個人情報センター

 

基本はこの3つの信用情報の管理と管理情報の参照サービスが関係しています。CICとJICCは多くの信販会社、消費者金融が参照するもので、銀行系では全国銀行個人情報センターはほぼ全ての銀行が参照して審査に活用しています。

中には複数の信用機関を参照する企業もあるので、他店で借り入れをしている情報は隠せません。総合的に借りている金額が年収の3分の1を超えていない範囲で借り入れをする事になっています。

 

貸付時の審査にも信用機関が使われる

 

信用情報を参照して現在の借り入れの総額を把握する事も審査時に必須ですが、他社のどこに借り入れをしたことがあるか、現時点でどういう金融サービスを利用しているか、過去にどういう借り入れや返済行動をしたのかも調べます。

各社が調査しなくても信用情報機関には細かい過去の行動が記載されています。過去にいくら借りて、現在どのくらい借りたままなのか?毎月どのくらい返済しているのか?延滞や自己破産経験はないか?まで書かれています。

プライバシーに関わる事なので、常に金融記録が残っているのは不快に感じるかもしれませんが、金融会社は貸付のリスクを抑えるためにこうした機関が無いと信用の高い人まで把握できなくなりますよね。

なので金融商品を利用したら悪い情報を残すのではなく、きちんと決まった日に支払いをして完済する事で高い信頼を得られます。各社の審査にも通過しやすくなるのです。

こうした金融記録はCIC・JICCは最終取引から約5年、全国銀行個人情報センターは約10年保存し公開しています。金融各社は自社内での記録は基本的に半永久的に残すと言われているので、他社の情報がわからなくなるのは5年以上かかるという事ですね。

 

クレジットカードも例外じゃない?

クレジットカードは規制対象か

いつも財布にクレジットカードを入れているという方も多いでしょう。クレジットカードには2つの機能が混在している場合があります。本来の機能である「商品を買う」機能と「お金を借りる」機能の2つです。

消費者金融のカードは主にお金を借りる機能に限定したものが多いですが、元々はお金を借りる機能にクレジットカードを付けたタイプも登場していて、2つの機能が混在した便利なカードが多いです。

ショッピング機能のほうは、総量規制の対象外になります。対してお金を借りる機能なので、常にキャッシングやカードローンを借りられる機能という事で総量規制の対象になります。

 

  • クレジットカードのキャッシングは規制対象
  • ショッピング枠に対しては規制対象外

 

となります。持っているクレジットカードのカードローンを使って満額借りて毎月返済しているような場合には、他社でカードを発行したり、他社でお金を借りる時に信用機関で知られて総量規制(年収の3分の1を超えていないか)に引っ掛からないか確認されます。

 

新規カード発行時・新規借り入れ時には計画的に

総量規制について

世の中のすべてのものが総量規制であればわかりやすいですが、除外されるものもあります。同じくお金を借りるものとして、「貸金業」に当てはまらない場合には対象外です。

貸金業法といわれるように元々がお金を貸す専門業者である貸金業者に対して決まった法令になります。各社のホームページには正規貸金業登録者であれば貸金業者として登録した都道府県の発行する登録番号を明記しています。

この番号が記載されていない場合には違法業者となるので注意が必要です。こうした貸金業ではない例えば銀行、信用組合、農協などはこの規制に関係ないので対象外です。

銀行のカードローンなどは対象外なので年収の3分の1を超えても問題ないという事になりますが、ここ最近は銀行などの法的適用外の事業者でも、自主規制をする動きがあるので信用機関を参照して審査時に貸し過ぎにならないように配慮しています。

 

元々対象外の金融商品も存在します

 

自動車ローンでは販売する自動車自体が担保となる分割払いですが、自動車ローンは対象外になります。自動車は価格も高額になりがちなので助かりますね。他に住宅ローンも同様です。購入する家が担保となり数千万円の借り入れとなります。

他に事業用資金、不動産担保借り入れなど対象外となるものもあります。対象となるのは貸金業を専門に営む、貸金業登録業者から現金を借り入れるキャッシング、カードローンが対象となります。

 

いくら総額借りているかを常に把握することが大事

 

住宅ローンや自動車ローンといった人生で審査に絶対通過したいという場面が来た時には規制外である事は安心ですが、年収が少ない時期に貸金業者からお金を借りたい場面が来た時に借入残高が多いと新規借り入れはしにくいという事になります。

年収の3分の1までという決まりは、新規融資申し込み時の残債の総額なので、既に借り入れが多いと新規審査に通過しないのです。なので常に借り入れの残額を少なくしておく事が万が一の時に備えられるという事になりますよね。

全く借り入れ経験、クレジットカード利用歴がない場合でも審査時に過去に債務整理経験があるのでは?と取られやすいし、多重債務でも借り過ぎで審査に受かりにくいものです。

定期的に必要な買い物にクレジットカードを使用したり、スマホの分割払いを使ったり(スマホの分割も信用情報機関に登録されます)、必要であれば貸金業者の借り入れを使ったりの履歴も付けていきながら生活するのが最適です。

どの場合も計画的に自分の現金借入額、毎月の返済額を把握して上手に完済する事が大事です。

 

*貸金業総量規制に関する数値参照サイト「日本貸金業協会

 

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